愛媛県産材製品市場開拓協議会について

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設立趣意書

県産材の主な需要先である住宅については、長期優良住宅制度の開始や住宅瑕疵担保履行法が施行されたことなどにともない、住宅メーカー等からは品質・性能の確かな木材製品へニーズが急速に高まっている。
一方、経済不況から住宅着工戸数が激減し、木材需要が著しく減少する中で、森林整備の加速化に伴う間伐材等の生産量は増加し、県外への製材品出荷量が約6割を占める本県では、県外市場開拓などの県産材の迅速な需要拡大が喫緊の課題となっている。
このため本県木材業界は、住宅メーカー等のニーズを踏まえた製品を安定供給することを目指し、競争力がある製品を低コストで生産する高次加工施設の整備やJAS認定取得等に積極的に取り組んでおり、他県に先んじて、首都圏等の大消費地において市場開拓することが必要となっている。
よってここに、県産材の需要拡大を通じ、林業・木材産業の経営安定と森林整備の推進に資するため、信頼性のある県産材の生産・販売体制整備や大消費地での市場開拓等を目的として、「愛媛県産材製品市場開拓協議会」を設立する。

平成22年4月20日

協議会設立発起人

愛媛県林材業振興会議委員及び幹事の代表者:6名
所属は平成22年当時

岡田 志朗 愛媛県林材業振興会議 
会長
井関 和彦 (社)愛媛県木材協会 
会長
井谷 渙郎 愛媛県森林組合連合会 
代表理事専務
大野 啓一 久万広域森林組合 
代表理事組合長
菊池 正 八幡浜官材協同組合 
代表理事
久保 悦男 愛媛林産商事(株) 
代表取締役社長

愛媛県産材製品市場開拓協議会会則

第1章 総則

名称
第1条 この会は、愛媛県産材製品市場開拓協議会(以下「協議会」という。)という。
事務局の所在地
第2条 協議会の事務局は、松山市三番町4丁目4番地1林業会館内、愛媛県林材業振興会議に置く。
目的
第3条 協議会は、県産材の需要拡大を通じ、林業・木材産業の経営安定と森林整備の推進に資するため、信頼性のある県産材製品の生産・販売体制整備や大消費地での市場開拓等を図ることを目的とする。

第2章 事業

事業
第4条 前条の目的を達成するため、協議会は次の事業を行う。
(1) 市場開拓方針の策定に関すること。
(2) 県産材の販売体制の整備に関すること。
(3) 大消費地等の県外市場開拓の推進に関すること。
(4) 信頼性のある県産材製品の加工・流通体制等の整備に関すること。
(5) その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

第3章 組織

組織
第5条 協議会は、木材業・製材業関係者、木材流通業関係者、学識経験者等の会員で構成する。
2 新たな会員の入会は、役員会に諮ることとする。
3 協議会の会員は、自らが有する製材工場または集成材工場について、協議会入会後3年以内に、日本農林規格(JAS規格)の認定を取得する。
役員
第6条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
(3) 監事 2名
(4) 幹事 2名
2 会長は、愛媛県林材業振興会議の会長の職にある者をもって充てる。
3 その他の役員は、会長が会員のうちから指名する。
4 幹事の内から幹事長1名、副幹事長1名を互選する。
職務
第7条 役員は、次の職務を行う。
2 会長は、協議会を代表し、協議会を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
4 監事は、協議会の業務及び会計を監査する。
5 幹事は、協議会事業の運営に係る実務を行う。
顧問
第8条 必要に応じて協議会に顧問をおくことができる。
  2 顧問は、会長が委嘱する。
職員
第9条 協議会に、次の職員をおくことができる。
(1) 事務局長  1名
(2) 書  記  若干名
(3) 技  師  若干名

第4章 会議

種別
第10条 会議は、協議会総会、役員会及び幹事会とする。
2 この協議会に、専門委員会または部会をおくことができる。
3 専門委員会または部会の規約は、会長が別に定める。
機能
第11条 協議会総会は、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定、並びに事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(2) 会則の変更等に関すること。
(3) 市場開拓方針の策定に関すること。
(4) 県補助事業の実施に関すること。
(5) その他協議会の運営に関し、役員会が必要と認めること。
2 役員会は、次の事項を議決する。
(1) 協議会事業の運営に関すること。
(2) その他会長が必要と認めること。
3 幹事会は、次の事項を議決する。
(1) 協議会事業の運営に係る実務に関すること。
(2) その他会長が必要と認めること。
招集
第12条 会議は、会長が招集する。
議長
第13条 協議会総会の議長は、会長がこれに当たる。
定足数
第14条 協議会総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
2 協議会総会には、代理出席を認める。
議決
第15条 協議会総会の議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
2 緊急を要する場合等、協議会総会の招集ができないときは、 書面による表決を求めることができる。

第5章 資産及び会計

資産の構成
第16条 協議会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 分担金
(2) 負担金(補助事業自己負担額)
(3) 助成金(県補助金)
(4) 寄付金
(5) その他の収入
資産の管理
第17条 資産は協議会の議決に基づいて、会長がこれを管理する。
経費の支弁
第18条 協議会の経費は、資産をもって支弁する。
会計年度
第19条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
その他
第20条 協議会は、第3条の目的が達成された場合等において、協議会の議決により解散する。
2 この会則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
3 協議会の解散後における必要な事務処理及び残余資産等については、愛媛県林材業振興会議が引き継ぐものとする。

附  則 この会則は、平成22年6月1日から施行する。

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